人権方針の制定
野村貿易グループは、海外に事業を展開する企業として、人権に配慮した経営を推進するために、国際規範を踏まえて、「野村貿易グループ人権方針」を制定しています。
- 野村貿易グループ人権方針
- 野村貿易グループは、「『信頼』をあらゆる活動の原点に置き、世界と世代を繋ぐ商社として、豊かな未来と人々の幸福に貢献」することを理念として掲げ、事業を通じた持続可能な社会の実現を目指しております。
- 当社グループは、その事業活動が直接または間接的に人権に影響を及ぼす可能性があることを認識し、事業に関わるすべての人々の人権を尊重すべく「野村貿易グループ人権方針」(以下、本方針)を定め、人権尊重の責任を果たしてまいります。
なお、本方針は当社グループにおける人権に関する最上位の方針として位置付けます。
- 1. 適用範囲
- 本方針は、当社グループのすべての役職員(派遣社員、被出向社員および業務委託先からの常駐者を含む)に適用します。
また、当社グループと取引のあるすべてのサプライヤー、取引先、およびビジネスパートナーに対しても本方針の支持と遵守を期待します。
- 2. 国際規範の尊重と法令の遵守
- 当社グループは、国連によって採択された「国際人権章典」および国際労働機関(ILO)による「労働における基本原則及び権利に関するILO宣言」に規定された人権を尊重するとともに、国連の「ビジネスと人権に関する指導原則」を支持・尊重し、取り組みを実施します。
国際的に認められた人権と事業活動を行う国や地域の法令に矛盾がある場合は、国際的に認められた人権原則を最大限に尊重するための方策を追求します。
- 3. 人権課題への対応
- 当社グループは、顕著な人権課題と特定した強制労働および児童労働の禁止、あらゆる差別の禁止、安全な労働環境の提供、外国人労働者の不法就労その他の違法な雇用の禁止、結社の自由・団体交渉権を含む責任ある労働慣行の尊重など、国際的に認められた人権を尊重するための取り組みを実施してまいります。
- 4. 人権デューデリジェンスの実施
- 当社グループは、自らの事業活動が及ぼしうる人権への負の影響を特定し、これを防止または軽減するために、人権デューデリジェンスの仕組みを構築し、これを継続的に実施します。
当社グループの活動が人権に負の影響を引き起こしたこと、または助長したことが明らかになった場合、適切な措置を講じることでその是正・救済に努めます。
- 5. 苦情処理メカニズム
- 当社グループは、役職員が人権に関する懸念事項について通報できる窓口を設けています。また、ステークホルダーおよびその代弁者が通報できる仕組みの整備と実効性確保に努めます。通報においては、秘密保持と個人情報保護を行うとともに、通報を理由とする通報者の不利益な取り扱いは行いません。
- 6. 教育・啓発
- 本方針が理解され効果的に実施されるよう、役職員に対して適切な教育研修を継続的に実施します。
- 7. ステークホルダーとのエンゲージメント
- 当社グループは、本方針の一連の取り組みにおいて、自らの事業により影響を受けるステークホルダーとの対話と協議を真摯に行います。
- 8. ガバナンス
- 人事総務部担当取締役を管理責任者とする本方針は、取締役会にて決議されており、今後も定期的に見直しの要否を検討するほか、必要に応じて改定を行います。
人権に関する取り組みは、コンプライアンス委員会において定期的に審議され、その内容は取締役会に報告が行われ、監督されています。
- 9. 情報開示
- 当社グループは、人権尊重の取り組みについて、ウェブサイト等を通じて定期的な情報開示を行います。
2023年12月
野村貿易株式会社
代表取締役社長 藤原 英昭